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結婚するとき(婚姻届)

最終更新日:

婚姻届

※婚姻適齢は男女ともに18歳以上です。

 ・婚姻届の用紙は住民福祉課窓口でお渡ししています。
 ・受付は役場開庁時間内は住民福祉課窓口で、閉庁時は宿日直室で受付を行います。

   閉庁時は、宿日直者が届出書を預かるだけとなりますので、事前に住民福祉課窓口にて確認しておくことをお勧めします。

 

必要なもの

(1)婚姻届
※証人2名の方の署名が必要です。(証人は成人に限ります。)
(2)戸籍謄本…本籍地が町外の場合は、戸籍謄本が必要です。本籍地で請求してください。(本籍地が佐々町内の場合は不要です。)
(3)国民健康保険被保険者証…(加入している方で名前の変更がある場合)
(4)本人確認書類…個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど。


※令和3年9月より届書への押印が廃止となりましたが、任意の押印も可能です。

※なお、婚姻届を提出しても住所は変わりません。住所変更をされる場合は、その手続きも住民福祉課窓口で行ってください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:213)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
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