特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 最終更新日:2024年10月1日 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所については、事前に町長の承認を受けた場合に限り、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については翌年6月10日までに)で納入することができます。 受付時間8時30分~17時15分 受付窓口税財政課電話 0956-62-2101FAX 0956-62-3178