離婚届
・離婚届の用紙は住民福祉課窓口でお渡ししています。
・受付は役場開庁時間内は住民福祉課窓口で、閉庁時は宿日直室で受付を行います。
閉庁時は、宿日直者が届出書を預かるだけとなりますので、再度来庁を求める場合があります。
必要なもの
(1)離婚届
※協議離婚の場合は証人2名の方の署名が必要です。(証人は成人に限ります。)
※夫婦間の未成年の子については夫婦どちらかに親権者を定める必要があります。
(2)個人番号カード(お持ちの方で名前の変更がある場合)
(3)国民健康保険被保険者証(加入している方で名前の変更がある場合)
(4)本人確認書類…個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど。
(5)調停、裁判離婚の場合は、裁判所判決謄本および裁判確定証明書や調停調書などが必要になります。
詳しくは申立人の住所地管轄の家庭裁判所にお尋ねください。
※令和3年9月より届書への押印が廃止となりましたが、任意の押印も可能です。
※なお、離婚届を提出しても住所は変わりません。住所変更をされる場合は、その手続きも住民福祉課窓口で行ってください。