熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 最終更新日:2024年10月1日 平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、平成20年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の当該住宅の固定資産税が減額される制度です。 受付時間8時30分~17時15分 受付窓口税財政課電話 0956-62-2101FAX 0956-62-3178申請に必要なもの・熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書・熱損失防止改修工事証明書(改修後の部位が現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類で、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます)・工事内容や金額を示すもの(契約書、工事内訳書、領収書等)・工事箇所の図面および改修前後の写真 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書( PDF:74.1キロバイト)