耐震基準適合住宅(住宅耐震改修工事)に係る固定資産税の減額適用申告書 最終更新日:2024年10月1日 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、一定期間の固定資産税が減額される制度です。 受付時間8時30分~17時15分 受付窓口税財政課電話 0956-62-2101FAX 0956-62-3178申請に必要なもの・耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書等・耐震改修工事の内容およびそれに要した費用の分かる書類 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書( PDF:71キロバイト)