亡くなったとき(死亡届) 最終更新日:2011年3月17日 死亡届 死亡を知った日から7日以内に届出を行ってください。 ・医師に死亡診断書(死体検案書)を記入してもらって、死亡届を住民福祉課窓口に提出してください。 ・受付は役場開庁時間内は住民福祉課窓口で、閉庁時は宿日直室で受付を行います。 ・届出を受付後、火葬許可証を発行いたします。 必要なもの ・死亡届 ※令和3年9月より届書への押印が廃止となりましたが、任意の押印も可能です。 ※ 葬儀を終わられ落ちつかれてから、各担当課の窓口で手続きを行ってください。 各種手続きのご案内(PDF:151.7キロバイト)