国民健康保険に加入している方が、医療機関で入院療養費を受ける場合に支払う一部負担金について、特別な理由に該当し、生活が困難となった場合、申請することで、免除や徴収猶予となる場合があります。
●特別な理由とは
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡または障害者となる、または資産に重大な
損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少
したとき
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(4)(1)から(3)に掲げる事由に類する事由があったとき
●対象の世帯
世帯主およびその世帯に属する被保険者について
・収入が、生活保護基準額の110%以下であること
・預貯金が生活保護基準額の3か月以下であること
一部負担金の免除等を受けるには、町が交付する証明書が必要です。あらかじめ、保険環境課保険年金班
窓口で申請していただく必要があります。
詳しくは、保険環境課保険年金班へお問合せください。