中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について 最終更新日:2024年2月8日 佐々町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年3月27日付で国(九州経済産業局)の同意を得ましたので公表いたします。 導入促進基本計画(PDF:335.6キロバイト) 中小企業等経営強化法による支援国では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業の経営力強化を図るための取組を支援することとしています。その中において、中小企業者が自らの生産性向上を目的として「先端設備導入計画」を策定し市区町村から認定を受けることで以下のような支援措置を活用できることが規定されています。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部リンク)(中小企業等経営強化法に基づく支援について)先端設備等導入計画の策定について 先端設備等導入計画の策定や申請方法については、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。 先端設備等導入計画策定の手引き.(PDF:1.67メガバイト) 先端設備等導入計画の認定申請について 町内事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。 対象業種・事業については、本町の事業者の業種・事業は特定の業種・事業に集中しておらず、幅広い業種・事業が展開されていることから、対象業 種・事業は、全業種・全事業とします 以下の申請書類を、企画商工課へ提出してください。 【申請書類】(1)申請書 原本1部、副本(写し)1部認定→ 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:26.6キロバイト) 変更→ 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:24.4キロバイト) (2) 先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22.7キロバイト) (3) 佐々町暴力団排除条例に係る誓約書(ワード:32キロバイト) (4)町税の未納がない証明書(税財政課発行) (5)返信用封筒・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。 ・返送用の宛先を記載 ・切手を貼付(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額) (6) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:20.6キロバイト) 投資利益率の要件に加え、賃上げ表明を従業員に表明した場合は、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の軽減が下記のとおりとなります。・表明しない場合 3年間1/2に軽減・表明し、令和6年3月末までに設備を取得した場合 5年間1/3に軽減・表明し、令和7年3月末までに設備を取得した場合 4年間1/3に軽減 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が 固定資産税を納付する場合は下記(7)(8)も必要です。(7)リース契約見積書(写し)(8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)