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養子縁組するとき(養子縁組届)

最終更新日:

養子縁組届

・養子縁組届の用紙は、住民福祉課窓口でお渡ししています。

 

必要なもの

(1)養子縁組届
  ・夫婦の一方だけと縁組する場合は、配偶者の同意を必要とします。
  ・証人2名の方の署名が必要です。(証人は成人に限ります。)
(2)戸籍謄本…養親・養子の戸籍謄本が必要です。(本籍が佐々町内の場合は、不要です。)
(3)家庭裁判所の許可証…養子が未成年の場合は、必要です。(自己、配偶者の子、子孫と養子縁組をする場合は、不要です。)


※令和3年9月より届書への押印が廃止となりましたが、任意の押印も可能です。

※なお、養子縁組届を提出しても住所は変わりません。住所変更をされる場合は、その手続きも住民福祉課窓口で行ってください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:225)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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