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「消費生活トラブルにご用心!」 第31回

最終更新日:


みなさんの身近に潜む消費者被害やトラブルを防止するため,最近発生している消費生活問題の警戒情報や対処方法などを連載しています。記事を参考に,消費生活トラブルにあわないように気をつけましょう。

 

【 ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー 】

 

事例

ショッピングモールで,「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲める」と勧誘され,ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが,設置方法が分からず,自分で管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。(70歳代 女性)

 

<ひとこと助言>

☆  ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォーターサーバーがよさそうに思えても,自宅に設置出来るのか,水の交換が一人で出来るのか等,実際に管理・取り扱いが出来るか,本当に必要かどうかを契約前によく考えましょう。

☆  ウォーターサーバーのレンタル契約は,契約期間が複数年と定められていたり,中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する際は,管理・取り扱い方法だけではなく,契約金額や解約条件等,契約内容をよく確認しましょう。

 

※おかしいなと思ったら,一人で悩まず,すぐに消費生活相談窓口(産業経済課)にご相談ください。

 

出典 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報 第311号

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