保育料の決定
保育料は、保護者等の町(市)民税額(所得割・均等割)、子どもの支給認定区分、きょうだいの状況で決定します。
保育料の決定方法について
保育料 | 保育料決定にかかる町民税(保護者) |
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2022年4月分~2022年8月分 | 2021年度分 |
2022年9月分~2023年3月分 | 2022年度分 |
・税額控除については、調整控除を除き控除がないものとして計算します。
・保育料は年度初め4月1日の年齢で決まり、その金額が翌年3月まで適用されます。したがって入所後に年齢が変わっても、そ
の年度内の保育料は変わりません。
・2人以上の児童が利用する場合は、半額免除・全額免除の軽減があります。
※児童の兄・姉が幼稚園等に通園している場合も、保育料について同様の軽減があります。
・保育料は、保護者の住民税額(所得割、均等割)によって算出しますので、原則、書類の提出は必要ありませんが、未申告な
どで税情報が確認できない場合は、申告をお願いする場合があります。
・家計の主宰者が父母以外の扶養義務者の場合や、同居祖父母の収入が父母より高い場合などは、その扶養義務者の住民税額
(所得割・均等割)も保育料算定の対象となる場合があります。
・ひとり親家庭の場合、同居親族に障がい者がいる場合、同一世帯に支給認定を必要としない幼稚園等に通う兄、姉がいる場合
は、それを証明する資料を提出することにより、保育料減免の対象となることがあります。
保育料の納入方法
納入方法は以下のとおりです。(納付期限は毎月月末
ただし12月は25日)
なお、認定こども園・地域型保育事業については、施設が各施設にお尋ねください。
ⅰ)口座振替
預金通帳と通帳届出印をご持参のうえ、取扱金融機関にて手続きをお願いします。口座振替利用申込書は町内の取扱金融機
関、町内保育所、住民福祉課(福祉班)にあります。
提出された翌月分の保育料から口座振替となります。振替日は毎月25日です。振替日が休日のときは、翌営業日になります。
《取扱金融機関》
親和銀行、十八銀行、ながさき西海農協、ゆうちょ銀行、西海みずき信用組合
ⅱ)納入通知書
各家庭に郵送しますので、取扱金融機関・役場出納室で納入してください。
【 注 意 】
保育料は、月ぎめです。月途中で入所・退所した方は、在籍期間に応じて日割り計算します。ただし、家庭の都合、病気等で長期欠席されても保育料の日割りはできません。
保育料は、保護者が責任をもって、毎月納期限までに必ず納付してください。
納期限を過ぎても保育料の納付がない場合は、法的手続きにより財産等の差押えを受けることがあります。
令和4年度 保育料