佐々町ホームページ総合トップへ

個人町民税

最終更新日:

 個人町民税と個人県民税を合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれます。個人住民税は個人の所得に対してかかる税金で、「均等割」と「所得割」があります。

 

 なお、個人住民税は、前年中の所得をもとに翌年度の税額を計算するため、1年遅れで税金がかかってきます。
 

納税義務者

(1)その年の1月1日現在、佐々町に住所を有する人。
(2)佐々町に住所を有しない人で、その年の1月1日現在、佐々町に事務所・事業所または家屋敷を有する個人。

 

※個人住民税が課税されない人や、申請により減免を受けることができる人がいます。一定の条件がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

◎個人住民税が非課税となる人の例

 

・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人など
・前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦またはひとり親など

 

◎個人住民税が減免となる人の例

 

・生活保護法の規定による保護を受ける人など
・当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人
 またはこれに準ずると認められる人など
 

税額の計算方法


 「均等割」と「所得割」の合計額により算出されます。
 ※上記[納税義務者](2)に該当する人は、均等割のみが課税されます。

 

・均等割:5,500円(町民税3,500円+県民税2,000円)
※県民税2,000円には、ながさき森林環境税500円を含みます。
 均等割は前年の所得金額が一定以上の人に課税されます。
 
・所得割:(前年中の所得-所得控除額)×税率(10%)-税額控除-調整控除
所得割は前年の所得に応じて課税されます。
税率10%の内訳は、町民税6%と県民税4%です。

 

・前年中の所得とは
 基本的に「収入金額から必要経費を引いたもの」となります。農業や営業等の所得については収支計算を行いますが、給与や年金等は、国で定めている計算式を用いて所得を求めます。 そのほか、土地を売って収入を得た場合は特別に差し引かれる金額があるなど、その種類ごとにそれぞれ異なった計算方法がありますので、詳しいことは税務課または税務署へお問い合わせください。

 

・所得控除とは
 皆さんの担税力に応じた税額を算出するため、収入から経費を引いて算出された所得から、さらに差し引かれる金額です。
 主なものに、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがあります。

 

・調整控除とは
 所得税より住民税のほうが、基礎控除や扶養控除等の人的控除の額が低く定められています。そのため、同じ所得金額でも住民税のほうが課税所得金額は大きくなります。
 所得税から住民税への税源移譲をする際、このような負担増を調整するため、住民税の所得割額から一定の金額を控除する調整控除が設けられました。

 

「住民税と所得税の人的控除の差」

控除の種類

住民税

所得税

控除額の差

基礎控除

43万円

48万円

 5万円

配偶者控除

 

一般

33万円

38万円

 5万円

老人

38万円

48万円

 10万円

配偶者特別控除

48万円超50万円未満

33万円

38万円

 5万円

50万円超55万円未満

33万円

36万円

 3万円

扶養控除

16歳未満の扶養親族

 0円

 0円

  0円

一般

33万円

38万円

 5万円

特定

45万円

63万円

 18万円

老人

38万円

48万円

 10万円

同居老親

45万円

58万円

 13万円

障害者控除

普通

26万円

27万円

  1万円

特別

30万円

40万円

10万円

同居特別

53万円

75万円

 22万円

寡婦控除

26万円

27万円

  1万円

ひとり親控除

母である者

30万円

35万円

  5万円

父である者

30万円

35万円

(注)1万円

勤労学生控除

26万円

27万円

  1万円

      ※  (注)ひとり親控除(父である者)は、旧寡夫控除相当の人的控除差である1万円をそのまま引き継ぎます。

 

 ◎具体的には、以下のように調整控除の額を計算します
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のア、イのいずれか少ない方の金額の5%(町民税3%・県民税2%)
ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額

 

2.合計課税所得金額が200万円を超える場合
アの金額からイの金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(町民税3%・県民税2%)
ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額-200万円

 

住民税の申告について

 個人の住民税は、町が税額を計算しこれを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、適正な課税を行うために納税者から税の申告を町長に提出していただくことになっています。

 

・申告が必要な人
 佐々町内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
 ただし、所得税の確定申告をされた方や、前年中の所得が給与または公的年金のみの人は原則として申告の必要はありません。

 

※前年中の所得が給与または公的年金のみの人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので、 申告する必要がないことになっています。ただし、給与以外の所得(例えば、配当所得・不動産所得・農業所得など)があった人や雑損控除、 医療費控除、寄附金控除などを受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。また、国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険に加入されている方、 所得証明書等が必要な方は、収入がない場合でも申告が必要です。

 

・申告の時期
 住民税と所得税(国税)の申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を自ら計算して、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告することになっています。

 

納税方法

 個人住民税の納税方法は、「普通徴収」・「給与特徴」・「年金特徴」の三種類あります。

 

・普通徴収とは
 納税義務者が直接納税する方法です。通常6月に納税通知書と納付書を送付しますので、4回の納期(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。

 

・給与徴収とは
 給与からの引き去りにより納税する方法です。詳しくは「給与所得等に係る個人町民税の特別徴収について 別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

・年金特徴とは
 公的年金からの引き去りにより納税する方法です。詳しくは「公的年金に係る個人町民税の特別徴収について 別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:236)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
Copyright(C)2018 town saza. All rights reserved.