法人町民税
法人町民税には、「均等割」と「法人税割」があります。 均等割は、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。 [納税義務者]
納税義務者 |
納めるべき税額 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
町内に寮や宿泊所などがある法人で事務所や事業所がないもの |
○ |
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町内に事務所や事業所のある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの |
○ |
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[均等割]
資本金等の金額 |
町内の従業者数の合計数 |
50人超 |
50人以下 |
50億円超の法人 |
3,000,000円 |
410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
1,000万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
上記以外の法人 |
50,000円 |
[法人税割] 課税標準となる法人税額の100分の6(6%) [申告と納税] 納税義務者である法人等は、事業年度が終了した後、税額を算出して申告・納税することになっています
・中間申告:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 ・確定申告:事業年度終了の日から2カ月以内
[異動届出] 法人等が商号、所在地、代表者、事業年度、組織、資本金等の変更を行った場合、また、閉鎖、休業、解散、合併等を行った場合は、「 法人等の異動変更届  」を提出してください。
※「設立・設置申告書」、「異動変更届」を提出される場合は、「定款の写し」、「登記簿謄本の写し」等を添付してください。
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