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減免制度について

最終更新日:

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、一定の条件(軽自動車の所有要件、障害の程度等)に該当する方は、軽自動車税が免除されることがあります。

 

軽自動車の所有要件

 

運転者

自動車の名義

使用目的

(1)

本人 身体障害者等本人 特に問いません
身体障害者等と生計を一にする者 特に問いません

(2)

家族 身体障害者等本人 専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のため
身体障害者等と生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のため

(3)

常時介護者 身体障害者等本人 専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のため

 

※制度の適用がある障害の程度については、税財政課までお問い合わせください。

 

減免申請の方法

申請期間

納期限の前日までに申請してください

申請場所

税財政課

必要なもの

・減免申請書
・身体障害者手帳などの各手帳
・運転する方の運転免許証
・軽自動車税納税通知書
・車検証

 

※ (2)に該当される場合は、別途「申立書」が必要です。


  (3)に該当される場合は、別途「運行計画書」「誓約書」が必要です。


※ 減免できる自動車は、普通自動車も含めて障害をお持ちの方1人につき1台です。

  普通自動車に対する自動車税の減免は、県北振興局税務部(0956-24-7056)へお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:241)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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