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家電4品目の処分について

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家電4品目の処分について

 家電リサイクル法(「特定家庭用機器再商品化法」平成13年4月1日施行)は、一般家庭や事業所から排出された家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)から有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物の量を減らすとともに資源の有効活用を推進するための法律です。
 「テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式)」「エアコン(室外機を含む)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目を排出するときは、「家電リサイクル法」に基づいて適切に処理しなければなりません。
 ・家電メーカー・・・リサイクルする
 ・家電販売店 ・・・廃家電の引き取りをする
 ・消費者   ・・・リサイクル料金を負担する。
 テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は粗大ごみとして町で収集したり、佐々クリーンセンターへ搬入することはできません。
 

 排出方法は、状況に応じて次の4つの方法があります。
  

(1)不要になった場合(リサイクル料金と収集運搬料金が必要)

 過去にその製品を購入した販売店で引き取ってもらえます。
 
 

(2)買い替えの場合(リサイクル料金と収集運搬料金が必要)

 新しく購入する販売店で引き取ってもらえます。
 
 

(3)引っ越しなどで販売店が遠方になったり、販売店が廃業している場合(リサイクル料金と収集運搬料金が必要)

 佐々町一般廃棄物収集運搬許可業者の業者に依頼してください。(事前に郵便局で家電リサイクル券を購入してください。)

 
 

(4)自分で引取り場所に搬入する。(リサイクル料金のみ必要)

 処分する家電製品のメーカー、大きさや容量を確認して郵便局で家電リサイクル券を購入し、下記の指定取引場所へ自己搬入してください。
 ・株式会社山口商店
  佐々町大茂免107番地1 電話:0956-42-7500
 ・佐世保ダイキュー運輸株式会社(久留米運送株式会社佐世保店内)
  佐世保市新江町539-1 電話0956-30-7285
 上記の指定取引場所は搬入の受け入れのみで、引取りは行いません。





 


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(ID:2474)
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