住宅用地に対する課税標準の特例について 最終更新日:2011年3月9日 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置が適用されます。 住宅用地の範囲について 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の居住部分の割合に応じて、次の表の「住宅用地の率」を敷地面積に乗じて求めます。なお、住宅用地の上限は家屋の床面積の10倍までです。 家 屋 居住部分の割合 住宅用地の率 A 専用住宅 全部 1.0 B C以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上 1.0 C 地上5階以上の耐火構築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上4分の3未満 0.75 4分の3以上 1.0 特例措置の適用について 特例措置の対象となる「住宅用地」の範囲内において、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 ア.小規模住宅用地・200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といいます(200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまでの部分となります。)。・課税標準額については、価格の1/6の額となります。 イ.一般住宅用地・小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。・課税標準額については、価格の1/3の額となります。