- 『佐々町3世代同居・近居促進事業』を実施します。新たに3世代※で同居や近居※するために住宅の新築や改修をお考えの方、住宅の購入をお考えの方は、ぜひご活用ください。
※契約及び工事着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
※3世代とは、子育て世帯(小学生以下の子ども(妊娠中を含む)がいる子育て中の世帯)を含む3つ以上の世代。または、子育て希望世帯(子どものいない夫婦(婚姻の届出を行った方、婚姻することが確実な方)で、夫婦の合計年齢が申請時において80歳以下の出産を希望する世帯)を含む2つ以上の世代のことです。
※近居とは、町内に3世代が居住することです。
(1)改修工事
【対象工事】
・間取の変更、玄関の増設など
・設備(キッチン、浴室、トイレ、洗面所など)の改修・増設
・バリアフリー改修
・屋根・天井、外壁、床、窓の断熱改修
・浄化槽の設置・取替え
(2)新築工事
(3)新築住宅、中古住宅の取得費
上記対象工事または取得に係る費用の「20%」を補助します。補助上限額は「20万円」になります。
※施工業者は町内に本社または支店・営業所を有する法人または町内に住所を有する個人に限ります。
※新築は町外業者でも可能です。
※佐々町住宅性能向上リフォーム事業との併用はできません。
○受付期間:5月9日(金曜日)~11月28日(金曜日)
〇受付場所:佐々町役場 2階 建設課窓口
○予算がなくなり次第終了します。
※申請書類に不足や不備がある場合は受け付けできないことがあります。
○令和8年1月末までに新築工事・改修工事や中古住宅の取得が完了し、かつ、完了実績報告書の提出ができるものが対象です。
○補助申請ができる方
1.町税等を滞納していない方(3世代で同居または近居しようとする全員分)
2.新たに3世代で同居または近居するために住宅を新築または改修しようとする者
3.新たに3世代で同居または近居するために自ら居住するために新築住宅または中古住宅を取得しようとする者
○補助の対象となる建築物
1.一戸建て住宅※
2.マンションなどの共同住宅(賃貸住宅を除く)
※併用住宅の場合は住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であるものに限る
○申請時に必要な書類
・交付申請書(第1号様式)
【添付書類】
<共通>
(1)3世代で同居または近居しようとする者全員の住民票
(2)3世代の関係が確認できる戸籍
(3)子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し
(4)町税の滞納がないことを示す書類(滞納がない旨の証明書等)※3世代で同居または近居しようとする者全員分
(5)事業計画書兼補助金算定書(第2号様式)
(6)事業前アンケート
(7)その他町長が必要と認める書類
<住宅を新築する方は下記の書類も必要です>
・近居の要件が確認できるもの(現在の住居と新築予定地が記載された地図等)
・各階平面図
・工事見積書の写し
<住宅を改修する方は下記の書類も必要です>
・建物の登記事項証明書等
・近居の要件が確認できるもの(現在の住居と補助対象住宅が記載された地図等)
・補助対象リフォーム工事費内訳書(第3号様式)
・現況写真(全景写真及び補助対象工事箇所の着工前写真)
・平面図(改修工事前後)
・工事見積書の写し
・商品のカタログ等(設備類、滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他町長が必要と認めるもの)
<住宅を取得する方は下記の書類も必要です>
・建物の登記事項証明書
・近居の内容がわかるもの
・現況写真(補助対象住宅の全景写真)
・住宅の取得に係る経費が分かるもの
※計画変更時、完了実績報告時に必要な書類については要綱をご参照ください。
○要綱・様式等
※町職員等が町民の皆さまに対して、個別の電話や訪問はいたしません。
(悪徳リフォーム業者にご注意ください。)
(くわしくは建設課までお問い合わせください。)