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佐々町性能向上リフォーム支援事業を実施します

最終更新日:

『佐々町住宅性能向上リフォーム支援事業』を実施します。性能向上のための住宅リフォーム工事※をお考えの方は、ぜひご活用ください。

 

※15万円以上の性能向上リフォームが対象です。

※工事着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。

 

◎バリアフリー・安全型リフォーム

【工事の例】

階段の設置または勾配緩和工事、浴室(ユニットバスを含む)・便所の改修、出入口の戸の改良、通路の改良工事など

 

上記対象工事にかかる費用の「30%」を補助します。補助上限額は「20万円」になります。

※施工業者は町内に本社または支店・営業所を有する法人または町内に住所を有する個人に限ります。

※下水道接続を目的とした工事に伴う便所の改修は、補助対象外となります。(あくまでもバリアフリー化を目的とした工事についての補助となります)

※佐々町3世代同居・近居促進事業との併用はできません。

 

○受付期間:5月10日(金曜日)~11月29日(金曜日)

〇受付場所:佐々町役場 2階 建設課窓口

○予算がなくなり次第終了します。

※申請書類に不足や不備がある場合は受け付けできないことがあります。

○令和7年1月末までに改修工事が完了し、かつ、完了実績報告書の提出ができるものが対象です。

○補助申請ができる方

1.佐々町の住民票に記載されている方 ※1

2.町税等を滞納していない方(同居の親族も含む)

3.町内に住宅を所有している方 ※2

4.「3.」の住宅に居住している方 ※3

5.暴力団員・暴力団および暴力団と密接な関係を有する方でない方

※1・・・完了実績報告書を提出する時点で佐々町内の住民票に記載されていることが確実であると町長が認めるときを含む

※2・・・補助を受けようとする方の配偶者、親または子が所有している場合を含む

※3・・・完了事績報告書を提出する時点で居住することが確実であると町長が認めるときを含む

○補助の対象となる建築物

1.一戸建て住宅※

2.マンションなどの共同住宅(賃貸住宅を除く)

※・・・併用住宅の場合は住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であるものに限る

○申請時に必要な書類

 ・交付申請書(様式第1号)

 【添付書類】

 (1)案内図

 (2)工事内訳明細を示した見積書、図面などの写し

 (3)現況写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影した

   もの)※下記の『写真撮影について』を参考にしてください。

 (4)補助対象住宅の所有者が確認できる書類(固定資産課税明細書の写しや建物登記事項証明書など)

 (5)町税の滞納がないことを示す書類(滞納がない旨の証明書等)※世帯全員分

 (6)本町の住民基本台帳に記載されていることを証明する書類(住民票謄本)

   ※交付申請時に提出できない場合は完了実績報告時に提出

 (7)補助対象工事費確認シート(様式第2号)

 (8)住宅性能向上の内容チェックシート(様式第3号)

 (9)手続きを代理人が行う場合は委任状(様式第4号)

  (10)その他町長が必要と認める書類(性能向上が確認できる図書、使用材料や商品のカタログなど)

 ※計画変更時、完了実績報告時に必要な書類については要綱をご参照ください。

○要綱・様式等

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:2503)
    佐々町役場 法人番号 3000020423912
    〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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