平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置などが行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
この調整措置については、次のようになります。
ア.住宅用地
負担水準 |
負担調整措置 |
100% 以上 |
本則課税標準額(価格×1/6または1/3) |
100% 未満 |
徐々に引上げ (前年度課税標準額+(価格×1/6または1/3)×5% ※ただし、前年度課税標準額+(本来の課税標準額×5%)が、本来の課税標準額の20%を下回る場合は、本来の課税標準額の20%とします。 |
イ.商業地等(住宅用地以外の宅地等)
負担水準 |
負担調整措置 |
70%超 |
課税標準額の法定上限まで引下げ(価格の70%) |
60%以上70%以下 |
前年度課税標準額に据置き |
60%未満 |
徐々に引上げ(前年度課税標準額+価格×5%) ※ただし、前年度課税標準額+(今年度の評価額×5%)が、今年度の評価額×20%を下回る場合は、今年度の評価額の20%とします。 |
「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (新評価額×(住宅用地特例率(1/6または1/3)))