制度の概要
平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対し、一定の耐震改修工事を行った場合、一定期間の固定資産税を減額する制度です。
主な要件
・昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
・現行の耐震基準に適合する住宅であること。
・耐震改修工事費用が1戸あたり50万円超であること。
減額される内容
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を以下の期間減額します。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じ
・平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合 3年度分
・平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合 2年度分
・平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修した場合 1年度分
申請方法
減額を受けるには、工事完了後3カ月以内に次の書類を税財政課へご提出ください。
・耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書等
・耐震改修工事の内容およびそれに要した費用の分かる書類