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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

最終更新日:

制度の概要

 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対し、一定の耐震改修工事を行った場合、一定期間の固定資産税を減額する制度です。

 

 

主な要件

 ・昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
 ・現行の耐震基準に適合する住宅であること。
 ・耐震改修工事費用が1戸あたり50万円超であること。

 

 

減額される内容

 一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を以下の期間減額します。

 

 

減額期間

 耐震改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じ
 ・平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合   3年度分
 ・平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合   2年度分
 ・平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合    1年度分

 

 

申請方法

 減額を受けるには、工事完了後3カ月以内に次の書類を税財政課へご提出ください。
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
 別ウィンドウで開きます・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書等
・耐震改修工事の内容およびそれに要した費用の分かる書類

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(ID:253)
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