償却資産とは、工場・商店・農業・漁業・サービス業などの事業を営んでおられる会社や個人の方が、その事業のために所有している土地や家屋以外の事業用資産をいいます。これらについても固定資産税が課税されます。
償却資産については、土地や家屋のような不動産登記といった公示制度がないため、所有者による申告制度がとられています。これは毎年1月1日に所有している償却資産の内容やその前年中に増加または減少した償却資産の内容などを申告していただく制度で、その年の1月31日(1月31日が土日祝祭日等の場合には、翌開庁日)までに申告しなければなりません。なお、この申告に基づいて課税標準額を決定し、償却資産課税台帳に登録します。
償却資産の申告をしていただくにあたっての詳細は、次のとおりです。
工場・商店・農業・漁業・サービス業などの事業を営んでおられる会社や個人の方で、毎年1月1日現在、佐々町内に償却資産を所有している方です。
申告の対象となる資産
毎年1月1日現在事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産を含みます。
・ 税務会計上で減価償却の対象としている資産
・決算期以降に取得された資産で未だ固定資産勘定に計上されていない資産
・償却済み資産(税務会計上減価償却を終え、残存価格のみ帳簿に計上されている資産)
・建設仮勘定で経理されている資産であるが、すでに完成し事業の用に供することができる資産
・簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
・遊休資産(稼動を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産)
・未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼動していない資産)
・大型特殊自動車(陸運局への登録の有無にかかわらず償却資産に該当します。)
・税務会計上減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産
・店舗や賃貸ビル等を借りて事業をされている方が、ご自身の費用で附加施工された内部造作等
・取得価格が20万円未満の資産であっても、税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産
・取得価格が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時償却した資産
申告の必要がない資産
次に掲げる資産については、申告の必要はありません。
・車両および運搬具のうち、自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両および運搬具
・漁業権、水利権、特許権、ソフトウェア、営業権などの無形固定資産
・創立費、開業費、開発費などの繰延資産
・商品、貯蔵品などのたな卸資産
・植物、果樹、動物などの生物(観賞用・興行用のものは申告対象となります。)
・絵画、骨董、書画、彫刻などの美術品や古文書(複製のようなもので、単に装飾的目的のみ使用されるものは申告対象となります。)
・耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金(必要経費)として算入している資産
・取得価格が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却または一時に損金(必要経費)として算入している資産
毎年1月1日に所有している償却資産の内容やその前年中に増加または減少した償却資産の内容などを償却資産申告書等に記載していただき、その年の1月31日(1月31日が土日祝祭日等の場合には、翌開庁日)までに税財政課まで提出をお願いいたします。
なお、該当する資産がない方、事業を廃業された方につきましてもその旨申告をお願いいたします。
申告に必要な書類は税財政課にて準備しています。郵送をご希望の場合は税財政課までご連絡ください(※昨年申告された方には、12月中旬に各申告義務者宛に郵送いたします。)。
免税点について
申告された償却資産の評価計算をした結果、課税標準額の合計が150万円未満の場合、当該償却資産に対して固定資産税は課税されません。
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次のとおりです。
主な業種 |
対象となる主な償却資産の例示 |
各業種共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、ブラインド・カーテン、舗装路面、駐車場設備など |
小売業 |
商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、冷蔵庫、冷凍庫など |
理容・美容業 |
理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、ミラー、ローラーボール、サインポールなど |
飲食店業 |
接客用家具・備品、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫など |
医療・福祉 |
各種医療用機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど |
不動産業 |
柵、照明等の電気設備、駐車装置など |
鉄工業 |
旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど |
建設業 |
ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど |
自動車整備業 |
オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、溶接機、ガソリン計量器、地下タンク、独立キャノピー、照明設備など |
ガソリン販売業 |
オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、溶接機、ガソリン計量器、地下タンク、独立キャノピー、照明設備など |
教育・学習支援業 |
テーブル、いす、黒板、ホワイトボード、エレクトーン等の楽器など |
農業 |
プラウ、ロータリ、ハロー、動力噴霧機、ロールベーラ、乾燥機、もみすり機、精米機、ローダ、動力剪定機、農耕作業用車両(乗用型以外のもの)など |
漁業 |
漁船、船外機、漁具、船台、乾海苔製造装置、魚群探知機、水槽など |
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正に伴う償却資産の取扱いについて
(1)耐用年数省令の一部改正について
平成20年度の税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大幅に改正されました。
特に「機械および装置」については、従来の390区分から55区分へと大幅な見直しがされました。
(2)改正後の耐用年数について
「機械および装置」に係る改正後の耐用年数については、次をご覧ください。