固定資産の価格に係る不服審査について 最終更新日:2018年3月23日 固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月を経過する日までの間に、文書により固定資産評価審査委員会に対し「審査の申出」をすることができます。 ただし、基準年度(評価替えを行う年度)以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築または増改築があったときなど、新たに評価を行い価格を決定した場合に限ります。