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非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

最終更新日:

平成22年度から、会社の倒産や解雇により離職した人、雇止めなどにより離職した人で一定の要件を満たす場合は国民健康保険税が軽減されます。
なお、この軽減を受けるためには申請が必要です。

対象者

次の要件をすべて満たす人が対象となります。
・ 平成21年3月31日以降に離職し、離職した時点で65歳未満であること。
・ 雇用保険受給資格者証に記載してある離職理由コードが下記のいずれかの番号であること。
※ 該当者の給与所得がゼロである場合には軽減がありません。

該当する離職理由一覧

特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者:23・33・34
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の「離職年月日」と「理由」欄に記載の番号(2桁の数字)で確認します。

軽減額

離職者本人にかかる前年分の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税が計算されます。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減の期間となります。また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は軽減終了となります。その際は速やかに届け出てください。
※制度開始前1年以内(平成21年3月31日~平成22年3月30日)に離職された人につきましては、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。

失業した日

軽減期間

平成21年3月31日~平成22年3月30日

平成23年3月まで

平成22年3月31日~平成23年3月30日

平成24年3月まで

申請方法

雇用保険受給資格者証と保険証(国保の場合)を持参し、役場1階保険環境課保険年金班窓口で「町税(国民健康保険税)減免申請書」を記入し提出してください(印鑑が必要です)。その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:259)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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