軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減の期間となります。また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は軽減終了となります。その際は速やかに届け出てください。
※制度開始前1年以内(平成21年3月31日~平成22年3月30日)に離職された人につきましては、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
失業した日 |
軽減期間 |
平成21年3月31日~平成22年3月30日 |
平成23年3月まで |
平成22年3月31日~平成23年3月30日 |
平成24年3月まで |
申請方法
雇用保険受給資格者証と保険証(国保の場合)を持参し、役場1階保険環境課保険年金班窓口で「町税(国民健康保険税)減免申請書」を記入し提出してください(印鑑が必要です)。その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。