世帯主本人が国保加入者でなくても、同じ世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり、世帯主宛に納税通知書が送られます(保険税がかかるのは加入者の分だけです)。
後期高齢者支援金とは…
平成20年度より開始された後期高齢者医療制度の財源は、公費5割、被保険者の保険料1割、健康保険組合等(国民健康保険、共済組合等)が約4割負担することになっています。
◎後期高齢者医療制度(長寿医療制度)創設に伴い、国民健康保険税の軽減措置があります。
(1)所得の低い人の国保税の軽減が引き続き受けられます。
例えば、ご夫婦2人世帯で国保税の所得による軽減を受けていた場合、ご主人が国保から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯構成およびご夫婦の収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
(2)世帯ごとにご負担いただく国保税の平等割が半額になります。
例えば、ご夫婦2人で国保に加入していた世帯について、ご主人が国保から後期高齢者医療制度に移った結果、国保の加入者が奥さんお一人となった場合、奥さんの国保税(医療給付費分・後期高齢者支援金分)の平等割が、5年間半額となり、その後3年間は3月4日となります。
(3)被用者保険の被扶養者であった人が、新たに国保の被保険者になる場合、国保税の軽減が受けられます。(申請が必要です)
例えば、ご夫婦2人の世帯で、ご主人が会社の健康保険に加入されていたとき、ご主人が75歳になられ後期高齢者医療制度へ移られた場合、奥さんはご主人の健康保険の被扶養者から国保の被保険者に移ることになります。その場合、被扶養者であった方(65~74歳に限る)については、所得割は全額免除、均等割は半額になります。平等割については被扶養者であった人のみで構成される世帯の場合にのみ半額になります。
ただし、均等割、平等割の軽減については、所得判定による7割軽減、5割軽減、に該当する場合、適用にはなりません。
所得に応じた保険税の軽減措置
国民健康保険加入世帯で、前年中の総所得金額が一定基準以下の世帯は、国保税のうち「均等割」と「平等割」の軽減を受けることができます。
ただし、軽減を判定する所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得等の特別控除」の適用前の金額です。
【対象となる世帯】
7割軽減・・・世帯で43万円+10万円×(給与所得者数等-1)以下の所得
5割軽減・・・世帯で43万円+29万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者数等-1)以下の所得
2割軽減・・・世帯で43万円+53.5万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者数等-1)以下の所得
※前年中に所得がなくても、住民税の申告をしていないと軽減措置が受けられませんので、必ず申告はお早めに済ませてください。
年度の途中での加入・喪失した場合の保険税
年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
また、年度の途中で喪失した場合の国保税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算します。