住民税等の町税を納期限を過ぎて納付すると、(1)延滞金が加算され、(2)督促状の発送により督促手数料が加算されるなど、余分な費用を負担していただくことになります。
納税は、期限内納付をお願いします。
1 延滞金は、納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、地方税法の定めにより、納期限の翌日から本税を納付した日までの期間について計算されます。
2 延滞金の率は、原則、年利14.6%(納期限から1月間は7.3%)ですが、法律の改正により毎年変動するようになっています。なお、令和4年中は、年利8.7%(納期限から1月間は2.4%)になっています。
3 延滞金は、次の計算により算出します。
(1)納期限から1か月後 年利2.4% (本税×2.4%×1ヶ月間の日数)÷365
(2)1か月後から納付日 年利8.7% (本税×8.7%×(2)の期間の日数)÷365
延滞金の額=(1)+(2)
※ 延滞金の額が1,000円未満の場合は納付する必要はありませんが、1,000円を超えると納付(負担)していただきます。
また、1,000円を超えると、100円単位で増加していきます。
督促手数料とは、地方税法の定めにより、督促状を発送した場合に納付(負担)していただくもので、一律100円となっています。