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後期高齢者医療制度の保険料について

最終更新日:

後期高齢者医療制度の保険料

保険料は、被保険者一人ひとりにかかる「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて算定する「所得割額」を合計した金額で、被保険者全員が納めます。 

保険料の納め方

・ 年金が年額18 万円以上の人は原則として年金天引き(特別徴収)で納めますが、口座振替での納付を希望される場合は、自由に選択できるようになっています。
・ 介護保険料と合計して年金額の1/2を超える方や、年金が年額18 万円未満の人は個別に納付書で納めます。(普通徴収) 納期は7 月から3 月までの9期で一年分を納めます。
・ 年齢到達者や転入者も当分の間は、納付書で納める方法になります。

保険料の算定方法

・ 保険料の額は、都道府県の広域連合の医療給付に応じて2 年ごとに見直されます。
・ 広域連合では制度の安定した財政運営を確保するため、2 年単位で費用と収入を見込んで保険料率を算出し、条例で定めます。
○ 賦課総額=( 費用見込額 - 収入見込額 )÷ 予定保険料収納率
 ※賦課総額を政令および省令等に定めるところにより、所得割総額と均等割総額に按分します。
○ 所得割率 = 所得割総額 ÷ 広域連合内の所得額総額
○ 均等割額 = 均等割総額 ÷ 被保険者見込数


詳しい内容については、次のホームページをご覧ください。

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(ID:277)
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