療養の給付について
病気やけがでお医者さんにかかるときに、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うことで診察や治療を受けることができます。残りの医療費は国民健康保険が医療機関に直接お支払いします。医療機関での窓口負担割合は、次のとおりです。
義務教育就学前まで |
2割 |
義務教育就学以上70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満
(70歳を迎えた月の翌月1日から75歳を迎える前日まで) |
1割※1
2割※2
3割【一定以上所得※3】 |
※1 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方。
※2 平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方。
※3 一定以上所得とは、70歳以上の国民健康保険加入者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人がいる世帯の方。ただし70歳以上の国民健康保険加入者全員の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満の方、単身世帯の場合は383万円未満の方は申請により、自己負担割合が1割となります。
<その他の場合>
いったん医療費の全額をお支払いいただきますが、後日、国保の窓口に申請し、審査で決定すると、自己負担分を除いた差額を支給します。(療養費
)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関などにお支払いされた医療費が自己負担の限度額を超えた場合、その超えた分を支給します。(高額療養費
)