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監査等の種類

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主な監査

〇財務監査(地方自治法第199条第1項)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査を行います。

 

〇行政監査(地方自治法第199条第2項)

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査を行います。

 

〇財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査を行います。

 

〇決算審査(地方自治法第233条第2項/地方公営企業法第30条第2項)

一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について決算書その他関係諸表等の計数の正確性の検証、予算の執行、事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査を行います。

 

〇例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者から現金の出納保管の状況を知るうえで必要な調書の提出を受け、主に計数の確認を行います。預金通帳及び定期預金証書、各金融機関の残高証明書の提出を求め残高の確認を行い、あわせて資金管理の状況や出納事務の適性について検査を実施します。また、出納室において、現金の保管状況を実地で調査します。

 

〇基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査を行います。

 

〇健全化判断比率等審査(健全化判断比率:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項/資金不足比率:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査を行います。

 

その他の監査

〇住民監査請求(地方自治法第242条第1項)

 住民監査請求は、住民が町や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為があると認めたときに、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。

 

 

 

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