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佐々町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金

最終更新日:

 佐々町では、長崎県と連携し、東京圏(在住者または通勤者)から佐々町内へ移住し、長崎県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に支援対象求人として掲載された企業に就職された方、テレワークで移住された方、創業支援金の交付決定を受けた方、佐々町が定める関係人口の要件に該当する方を対象に移住支援金を支給します。

 ※予算がなくなり次第、受付を終了しますので、予めご了承ください。



移住支援金の対象となる方 

1 移住元に関する要件(次の事項のすべてに該当する方)

 (1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内

     へ通勤していた方

 (2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤し

           ていた方

   ※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に通勤していた方については、通

           学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。   

   ※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県になります。

   ※東京圏のうち条件不利地域は、以下の市町村になります。

    東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村

        御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

    埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町

        東秩父村、神川町

    千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町

        長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

    神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 

  

2 移住先に関する要件(次の事項のすべてに該当する方)

 (1)移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方

 (2)移住支援金の申請日から5年以上、佐々町に継続して居住する意思がある方

  

3 就職に関する要件(次の事項のすべてに該当する方)

 (1)勤務地が長崎県内に所在すること

 (2)県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に支援対象求人として掲載された法人に就職された方

     ただし、当該法人の求人への応募日が、移住支援金の対象として「ジョブなび長崎」に掲載された日以降に限ります。

 (3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと

 (4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において在職している方

 (5)就業した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思がある方

 (6)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規に雇用された方

   ※内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、

      上記の(1)・(4)・(5)・(6)の条件を満たす必要があります。 

 

4 テレワークに関する要件(次の事項のすべてに該当する方)

 (1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、佐々町を生活の本拠として、引き続き移住元での業務を行う方

 (2)内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていない方 

 

5 創業に関する要件

  佐々町への転入日から1年以内に、県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援金の交付決定を受けている方

  

  創業支援金について、くわしくはながさき移住ナビをご覧ください。

  https://nagasaki-iju.jp/useful_info/support/challenge#bge-sougyoushiennkinn別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

6 関係人口に関する要件(次の事項のすべてに該当する方)

 (1)転入時において50歳未満の方

 (2)次に定める要件のうち、いずれかの項目に該当する方

   ア 佐々町で出生した方

   イ 佐々町で就学または就労の経験がある方

   ウ 佐々町にふるさと納税の寄附を行った方

   エ 佐々町の地域行事やイベント等に参画した経験がある方

   オ 佐々町の学校、企業またはNPO法人等が行う事業への参加、団体への入会等の関わりがある方

 (3)長崎県内の企業に正規就労し、5年以上、継続して勤務する意思がある方

 (4)佐々町に5年以上定住する意思があり、保証人がいる方

 (5)町内会に加入し、地域コミュニティに参画する意思がある方

 (6)西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、移住相談を行った方


7 世帯に関する要件(2人以上の世帯で申請する場合、次の事項のすべてに該当する方)

 (1)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと

 (2)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること

 (3)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること

 (4)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

 

8 その他の要件(次の事項のすべてに該当する方)

 (1)暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有していない方

 (2)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している方


  

給付金額

 (1)2人以上世帯の場合 100万円 (18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)

 (2)単身世帯の場合    60万円

 

   

申請に必要な書類など

 (3) 移住支援金に係る就業証明書(様式第3-1号)※マッチング・専門人材用(PDF:74.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

      移住支援金に係る就業証明書(様式第3-2号)※テレワーク用(PDF:61.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (4)移住先の住民票(世帯向けの申請を行う場合は、世帯員全員分)

 (5)移住元の住民票の除票、その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類

   (世帯向けの申請を行う場合は、世帯員全員分)

 (6)東京23区内の大学等へ進学していたこと確認できる書類

   (入学年月日・卒業年月日が記載されたもの) ※該当する場合のみ

 (7)写真付き身分証明書の写し、またはその他の提示により本人確認ができる書類の写し

 (8)移住支援金を振込む通帳の写し

 (9) 佐々町移住支援金請求書(様式第5号)(PDF:53.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (10) 関係人口の要件に関する証明書類一覧(PDF:238.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

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(ID:2912)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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