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【新型コロナウイルス感染症拡大経済対策】各種助成金の申請受付について

最終更新日:

【新型コロナウイルス感染症に係る各種助成金の申請受付開始について】

 

<各種助成金> 助成金ごとに問合せ先が異なりますので、ご注意ください。

 

 

1.雇用調整助成金 

雇用調整助成金(PDF:208.6KB)

 

問合せ先:長崎労働局 職業安定部 職業対策課 095-801-0042

 

 

2.小学校休業等対応助成金(事業主向け) 

小学校休業等対応助成金(事業者向け)(PDF:1.3MB)

 

問合せ先:学校等休業助成金・支給金等相談コールセンター 0120-60-3999

 

 

 

3.小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

小学校休業等対応助成金(フリーランス向け)(PDF:3.6MB)

 

問合せ先:学校等休業助成金・支給金等相談コールセンター 0120-60-3999

 

 

4.時間外労働等改善助成金の特例コース 

(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース及び職場意識改善特例コース)

 

時間外労働等改善助成金の特例コース(PDF:627.3KB)

 

問合せ先:長崎労働局 雇用環境・均等室

095-801-0

 

厚生労働省からの注意喚起です

 各種助成金の受給にあたっては、労働関係法令を遵守していることが前提となります。

 

次のとおり、厚生労働省より労務管理上の留意点として発信されています。

(1)労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、

   法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております。 

※休業手当(労基法26条)…使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中労働者に、平均賃金の

 100分の60以上の手当を支払わなければならない。

雇用調整助成金は、この休業手当の支払いに対して助成する内容となっています。


(2)年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。

 労働者が発熱などの風邪症状がみられる際や臨時休校等によりお子さんの世話をするこ とが必要となった際に、労働者が休みやすいように、

 労使で十分に話し合っていただき、有給の特別休暇制度を設けてください。

 

 また、このような特別休暇制度を設けた場合には、年次有給休暇の有無にかかわらず、この新たな制度を労働者の方が利用していただけるよう

職場環境の整備が重要です。

 

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お問い合わせは
(ID:2933)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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