マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
廃止後は、通知カード再交付申請や住所・氏名などの記載事項の変更手続きができなくなります。通知カードの再交付申請や記載事項の変更が必要な方は令和2年5月22日までに手続きをお願いします。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード(住所・氏名などの記載事項が住民票と一致している場合に限る)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。
廃止後の通知カードの取扱いについて
〇 住所・氏名などの記載事項変更の手続きが行えません。
通知カードは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。記載事項が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
転入や婚姻などで通知カードの記載事項変更が必要な方は通知カード廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。
〇通知カードの再交付申請は行えません。
通知カードの廃止以降は、通知カードの再交付申請ができなくなります。
再交付が必要な場合は、通知カードの廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。なお、申請には手数料500円が必要です。
マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」について
マイナンバー制度の開始により、平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」を順次発送しました。
現在、新しく住民票を取得された方(出生、国外転入の方等)に随時、通知カードを本人宛て(転送不要の簡易書留)でお送りしています。
書留には以下の4点が封入されます。
1.
通知カード(対象者分)
2.
個人番号カード交付申請書(対象者分)
3.
説明用パンフレット
4.
個人番号カード交付申請書の返信用封筒
通知カードは、住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知するもので、平成28年1月からの社会保障・税・災害対策における各種手続における本人確認とともに、個人番号の記載、確認を求められる際に必要となります。また、個人番号カードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管してください。
通知カードを受け取れなかった場合(郵便局の配送時にご不在だった場合)
- ご不在の場合、「不在票」がご自宅のポストに投函されます。郵便局では、配送日の翌日から7日間保管されますが、保管期間内に郵便局に対し、再配達のご連絡をされず、お受け取りにならなかった場合は、通知カードが役場に返戻されます。
- 下記の書類をご持参いただき、窓口で通知カードをお受け取りください。
- ・本人確認書類
- ※
本人確認書類の詳細(PDF:119.6キロバイト) 
2.代理人がお受け取りになられる場合
・本人の本人確認書類(※1)
・代理人の本人確認書類(※1) ・代理人の権限確認書類
※2 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものに限ります。
※3 有効期限内のものに限ります。
※4 本人確認書類は原本をお持ちください。
通知カードの記載事項に変更があった場合の手続きについて
引越しや結婚等で、通知カードの記載事項(住所や氏名)に変更があった場合は、通知カードの裏面に変更事項を記載する必要がありますので、通知カードと本人確認書類をご持参いただき、下記の受付窓口で手続きをお願いします。
手続きが必要な場合
氏名・住所・性別・生年月日のいずれかに変更があった場合
例)
引越しした場合
手続きに必要な書類
〇本人及び同一世帯員が手続きを行う場合
通知カードの再交付申請
通知カードは大切に保管していただくようになりますが、通知カードを紛失、焼失または著しく損傷した場合は通知カードの再交付申請ができます。通知カードは約3週間後、簡易書留で住民票の住所地にお届けします。手続きは以下のとおりです。
申請できる方
・ 本人 ・法定代理人(本人が15歳未満の場合の親権者、本人が成年被後見人の場合の後見人) ・任意代理人
申請に必要な書類
〇本人申請
・通知カード再交付申請書 ・本人の通知カード(紛失又は焼失している場合は、紛失届が必要です) ・本人の本人確認書類(※1)
≪通知カードを紛失又は焼失している場合は、上記に加えて下記の書類も必要となります≫ 〇任意代理人が申請する場合
・通知カード再申請申請書
・本人の通知カード(紛失又は焼失している場合は、紛失届が必要です) ・本人の本人確認書類(※1)
・任意代理人の本人確認書類(※1)
・委任状
委任状(PDF:67.7キロバイト) 
≪通知カードを紛失又は焼失している場合は、上記に加えて下記の書類も必要となります≫