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通知カードについて

最終更新日:

 

 

マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

  法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。

廃止後は、通知カード再交付申請や住所・氏名などの記載事項の変更手続きができなくなります。通知カードの再交付申請や記載事項の変更が必要な方は令和2年5月22日までに手続きをお願いします。

 

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード

・マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書

・通知カード(住所・氏名などの記載事項が住民票と一致している場合に限る)

 

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。

この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

  

  •  

    廃止後の通知カードの取扱いについて

     〇  住所・氏名などの記載事項変更の手続きが行えません。
  •    通知カードは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。記載事項が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

    転入や婚姻などで通知カードの記載事項変更が必要な方は通知カード廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。

     

    〇通知カードの再交付申請は行えません。

    通知カードの廃止以降は、通知カードの再交付申請ができなくなります。

    再交付が必要な場合は、通知カードの廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。なお、申請には手数料500円が必要です。

  •  

    マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」について

     マイナンバー制度の開始により、平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」を順次発送しました。

    現在、新しく住民票を取得された方(出生、国外転入の方等)に随時、通知カードを本人宛て(転送不要の簡易書留)でお送りしています。

    書留には以下の4点が封入されます。

    1.    通知カード(対象者分)

    2.    個人番号カード交付申請書(対象者分)

    3.    説明用パンフレット

    4.    個人番号カード交付申請書の返信用封筒

    通知カードは、住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知するもので、平成28年1月からの社会保障・税・災害対策における各種手続における本人確認とともに、個人番号の記載、確認を求められる際に必要となります。また、個人番号カードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管してください。

     

    通知カードを受け取れなかった場合(郵便局の配送時にご不在だった場合)

    1.  ご不在の場合、「不在票」がご自宅のポストに投函されます。郵便局では、配送日の翌日から7日間保管されますが、保管期間内に郵便局に対し、再配達のご連絡をされず、お受け取りにならなかった場合は、通知カードが役場に返戻されます。
    1.  下記の書類をご持参いただき、窓口で通知カードをお受け取りください。
    2.  
    3. 1.本人及び同一世帯員の方がお受け取りになる場合

       ・本人確認書類
    4.  ※ 本人確認書類の詳細(PDF:119.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
    5.   

      2.代理人がお受け取りになられる場合

       ・本人の本人確認書類(※1)
       ・代理人の本人確認書類(※1)
    6.  ・代理人の権限確認書類
    7.  
      法定代理人
      • 登記事項証明書(本人が成年被後見人の場合)又は戸籍謄本(本人が未成年者の場合)
        ※本籍地が佐々町の方は必要ありません
      任意代理人

       ※1  本人確認書類の詳細(PDF:119.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

    8.  ※2 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものに限ります。
       ※3 有効期限内のものに限ります。
       ※4 本人確認書類は原本をお持ちください。
       

    通知カードの記載事項に変更があった場合の手続きについて

     引越しや結婚等で、通知カードの記載事項(住所や氏名)に変更があった場合は、通知カードの裏面に変更事項を記載する必要がありますので、通知カードと本人確認書類をご持参いただき、下記の受付窓口で手続きをお願いします。

      

    手続きが必要な場合

    氏名・住所・性別・生年月日のいずれかに変更があった場合

     

    例)
    引越しした場合

    • 結婚した場合
    • 離婚した場合等

     

     

    手続きに必要な書類

    〇本人及び同一世帯員が手続きを行う場合

    通知カードの再交付申請

     通知カードは大切に保管していただくようになりますが、通知カードを紛失、焼失または著しく損傷した場合は通知カードの再交付申請ができます。通知カードは約3週間後、簡易書留で住民票の住所地にお届けします。手続きは以下のとおりです。

     

    申請できる方

  •  ・ 本人
  •   ・法定代理人(本人が15歳未満の場合の親権者、本人が成年被後見人の場合の後見人)
  •   ・任意代理人
  •  

    申請に必要な書類

     〇本人申請

  •   ・通知カード再交付申請書 
  •   ・本人の通知カード(紛失又は焼失している場合は、紛失届が必要です)
  •   ・本人の本人確認書類(※1)
     ≪通知カードを紛失又は焼失している場合は、上記に加えて下記の書類も必要となります≫
    •   ・紛失届(紛失又は焼失した経緯を記載したもの)
       

     〇任意代理人が申請する場合
      ・通知カード再申請申請書

  •   ・本人の通知カード(紛失又は焼失している場合は、紛失届が必要です)
  •   ・本人の本人確認書類(※1)
      ・任意代理人の本人確認書類(※1)
      ・委任状  委任状(PDF:67.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  •   ≪通知カードを紛失又は焼失している場合は、上記に加えて下記の書類も必要となります≫



     




     

     

     

     

     

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