マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
廃止後は、通知カード再交付申請や住所・氏名などの記載事項の変更手続きができなくなります。通知カードの再交付申請や記載事項の変更が必要な方は令和2年5月22日までに手続きをお願いします。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード(住所・氏名などの記載事項が住民票と一致している場合に限る)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。
廃止後の通知カードの取扱いについて
〇住所・氏名などの記載事項変更の手続きが行えません。 通知カードは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。記載事項が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
転入や婚姻などで通知カードの記載事項変更が必要な方は通知カード廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。
〇通知カードの再交付申請は行えません。
通知カードの廃止以降は、通知カードの再交付申請ができなくなります。
再交付が必要な場合は、通知カードの廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。なお、申請には手数料500円が必要です。