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通知カード廃止のお知らせ

最終更新日:
 

マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。

廃止後は、通知カード再交付申請や住所・氏名などの記載事項の変更手続きができなくなります。通知カードの再交付申請や記載事項の変更が必要な方は令和2年5月22日までに手続きをお願いします。

 

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード

・マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書

・通知カード(住所・氏名などの記載事項が住民票と一致している場合に限る)

 

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

 出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。

この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

  

  • 廃止後の通知カードの取扱いについて

     〇住所・氏名などの記載事項変更の手続きが行えません。
  •    通知カードは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。記載事項が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

    転入や婚姻などで通知カードの記載事項変更が必要な方は通知カード廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。

     

    〇通知カードの再交付申請は行えません。

    通知カードの廃止以降は、通知カードの再交付申請ができなくなります。

    再交付が必要な場合は、通知カードの廃止前(令和2年5月22日以前)に手続きをお願いします。なお、申請には手数料500円が必要です。

  • このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:2950)
    佐々町役場 法人番号 3000020423912
    〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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