新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、給与所得者である被保険者のうち、次の支給要件を満たす方に傷病手当金を支給します。
傷病手当金とは
傷病手当金は、被保険者が病気等で仕事を休み、その間の給与を受けられないときの生活を保障するための制度です。4日以上仕事に就けなかったときに申請していただくことで支給されます。
支給対象者
給与所得者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
支給要件
支給対象者が次の要件をいずれも満たしたとき
1)療養のために仕事に就くことができないこと
2)4日以上仕事を休んでいること
(療養のため連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。)
3)仕事を休んだ期間について給与などをもらえないこと
対象となる期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、療養のため仕事に就くことができない期間が支給対象です。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで支給対象となります。
また、今後の感染拡大の状況によっては、期間が延長される場合もあります。
支給金額
計算式
支給総額=1日当たりの支給額(A)×支給対象となる日数(B)
A=直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷仕事に就いた(勤務した)日数×3分の2
B=働くことができない期間の日数-3日間
※ 1日あたりの支給額は、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2相当する金額(日額30,887円(令和3年3月現在))が上限になります。
計算例
【例】直近3月間の給与収入合計が270,000円、直近3月間の勤務日数が45日、感染等により働くことができない期間が22日の場合 A=270,000円÷45日×3分の2=4,000円
B=22日-3日=19日
支給総額=4,000円×19日=76,000円
手続き方法等
佐々町役場1階の保険環境課保険年金班の窓口で受付を行います(郵送による申請もできます)。
※ 傷病手当金の支給対象に該当すると思われる方は、申請手続き前に保険環境課保険年金班までお問い合わせください。
提出書類
2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(被保険者1人につき1枚)
3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(被保険者1人につき1枚)
※ 勤務先の事業主に作成を依頼してください。
添付書類(郵送の場合は写しを添付)
1)被保険者証(兼高齢受給者証)
2)振込を行う預金通帳(郵送の場合は表紙を開いたページの写し)