介護保険の住所地特例について
介護保険の被保険者が他市町村の住所地特例対象施設に入所(入居)して施設の所在地に住所を変更した場合、施設所在地の市町村に財源負担が偏ることを是正するため、施設住所地の市町村ではなく従前の住所地の市町村が保険者となる制度です。
〇住所地特例が適用される介護保険施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
- ・介護療養型医療施設
- ・有料老人ホーム
- ・養護老人ホーム・軽費老人ホーム
- ・サービス付き高齢者向け住宅
※ただし、有料老人ホームに該当しない「食事の提供等のないサービス付き高齢者向け住宅」は住所地特例の対象外。
なお、地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入所者介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。
住所地特例の届出について
被保険者から佐々町
下記の場合は被保険者から保険者である佐々町へ届出が必要です。(住民異動があった日から14日以内)
・適用:佐々町の被保険者が、町外の住所地特例施設へ住所を異動した場合
・変更:現在、住所地特例となっている佐々町の被保険者が、他の住所地特例施設へ住所を異動した場合
・終了:現在、住所地特例となっている佐々町の被保険者が施設を退所し、在宅へ住所を異動した場合、もしくは死亡した場合
〇必要なもの
介護保険被保険者証
印鑑(認印)
〇申請書様式
(個人→佐々町)住所地特例適用・変更・終了届(PDF:357.8キロバイト) 
施設から市町村
下記の場合は、住所地特例対象施設から佐々町及び他市町村へ届出が必要です。(住民異動があった日から14日以内)
・介護保険の住所地特例対象者が、住所地特例対象施設へ入所、または退所した場合
〇届出様式
(施設→市町村)住所地特例入所・退所連絡票(PDF:208.3キロバイト) 
※郵送可
※施設所在地の市町村と、入所(または退所)者の保険者である市町村の双方に届出が必要です。