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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の後期高齢者医療保険料の減免について

最終更新日:
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。
 

対象となる世帯

 

減免事由1

 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
※ 重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合をいいます。
 

減免事由2

 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
  1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
※ 10分の3以上の減少額の算出は、令和4年中(令和4年1月から12月まで)の収入見込額と昨年(令和3年中)の収入金額を比較して行います。
  2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

対象となる保険料

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険料

 

減免割合

 

減免事由1

 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:保険料全額を免除
 

減免事由2

 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれる場合:次の計算式のとおり

【計算式】

当該世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 ÷ 主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者について算定した前年の合計所得金額 × 次の「減免割合一覧」の区分に応じた減免割合(A)


【減免割合一覧】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額等の区分
減免割合(A)
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業
10分の10
300万円以下
10分の10
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
1,000万円以下
10分の2


※ 会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。

 

手続き方法等

 佐々町役場1階の保険環境課保険年金班の窓口で受付を行います(郵送による申請もできます)。
※ 保険料の減免対象に該当すると思われる方は、申請手続き前に保険環境課保険年金班までお問い合わせください。
 

提出書類

 1)後期高齢者医療保険料減免申請書(被保険者1人につき1枚)
 2)収入申告書(主たる生計維持者のみ)(1世帯につき1枚)

添付書類(郵送の場合は写しを添付)

 

減免事由1の場合

     1)死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
     2)振込を行う預金通帳(郵送の場合は表紙を開いたページの写し)
 

減免事由2の場合

     1)収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの
       (退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
     2)事業の内容が分かるもの(登記簿謄本など)
     3)昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
     4)令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
     5)振込を行う預金通帳(郵送の場合は表紙を開いたページの写し)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2979)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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