生活保護
生活保護は自分の収入だけでは最低生活を営むことができない方に対して、最低生活を保障する国民の最後の救済制度です。 その判断基準は、要保護者の年齢、世帯構成、所在地域別に厚生労働大臣の定める基準によって最低生活費を計算し、要保護者の収入とを比較して満たないときに支給されますが、資産や能力の活用、他法他施策、扶養義務者の扶養優先という生活保護を受ける前の努力義務が課されます。
生活保護には、次の8種類の扶助があります。
1.生活扶助 2.住宅扶助 3.教育扶助 4.医療扶助 5.介護扶助 6.出産扶助 7.生業扶助 8.葬祭扶助
※生活保護のことについては、東彼・北松福祉事務所(TEL0956-22-3211)、住民福祉課窓口または地区の民生委員にご相談ください。
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