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【事業所の方へ】介護保険サービス事業所における事故報告の取り扱いについて

最終更新日:
 介護サービスの提供に伴う事故について、佐々町へ報告すべき事故を明確にすることにより、対象サービスを実施する事業者からの迅速な報告及び適切な対応を図ることを目的として、基準及び様式を定めましたので、今後の報告につきましては下記にもとづき報告をお願いします。
 事故発生後速やかに、遅くとも5日以内には対象者の保険者の自治体へご提出ください。施設所在地の自治体への提出は任意となっております。
なお、死亡等の重大事故については、発生後早急に電話等により事故の概要について報告を行ってください。


 

【参考】厚生労働省通知

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