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新生児特別定額給付金について

最終更新日:

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けるなかで、子どもを出産された世帯に対する経済対策として、国の特別定額給付金の対象にならなかった新生児に佐々町独自の給付金を支給します。

  支給額は給付対象者1人当たり10万円です。対象者には、申請書類を順次郵送、または、役場窓口でお渡しします。詳しくは、役場総務課までお問い合わせください。

1.給付対象者

 ・ 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児で、以下に該当する方です。

(1) 出生により佐々町の住民基本台帳に登録されている方。

(2) 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに転入し、佐々町の住民基本台帳に登録されている方。

※ ただし、他市町村から転入した給付対象者で、他市町村において、佐々町と同様の給付金等の対象者になっている場合は、その給付金等を差し引いた金額(10万円以上の場合は支給しない)とします。

2.受給権者

・ 給付対象者の父、母、又は世帯主で、給付金申請日において、給付対象者と同じ世帯構成員として、佐々町の住民基本台帳に登録されている方です。

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3120)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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