地域生活支援事業とは
・障害者および障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず佐々町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、障害者等がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう実施するものです。
相談支援事業
・障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的として、障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うものです。
住民福祉課窓口のほか、以下の機関においても相談支援を行っています。
相談内容 |
機関名・連絡先 |
就労等に関すること |
長崎県北地域障害者就業・生活支援センター 住所:佐々町松瀬免109番地2 電話番号:0956-62-3844 |
知的障害および精神 障害に関すること |
佐々町健康相談センター 住所:佐々町市場免23番地1 電話番号:0956-63-5800 |
日常生活用具給付等事業
・日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等を行うものです。以下の6種が対象となります。
1.介護・訓練支援用具
2.自立生活支援用具
3.在宅療養等支援用具
4.情報・意思疎通支援用具
5.排泄管理支援用具
6.居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
移動支援事業
・地域における自立生活および社会参加を促すことを目的として、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うものです。指定居宅介護事業所に委託して実施しております。
日中一時支援事業
・障害者等の家族の就労支援および障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、日中、障害福祉サービス事業所等において、 障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行うものです。