精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、「精神障害者」であることの証票として、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、長崎県知事から交付されます。
障害の程度は、重い方から順に1級から3級までに分けられています。
精神障害者保健福祉手帳の交付は
この手帳の交付を受けるためには、「障害者手帳申請書」、医師の診断書等、本人の写真を添えて提出してください。 所定の用紙は、下記の様式をダウンロードまたは住民福祉課福祉班窓口までお越しください。