療養手帳とは
知的障害者福祉法をはじめとした知的障害者に関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として療育手帳を持っていなければなりません。
この手帳は、「知的障害者」であることの証票として、知的障害のある方に、長崎県知事から交付されます。
障害の程度は、重い方から順に「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。
療育手帳の交付は
この手帳の交付を受けるためには、「療育手帳交付申請書」に本人の写真を添えて提出してください。 所定の用紙は住民福祉課窓口にあります。