在宅サービスを利用した場合は、要介護度ごとに定められた利用限度額内であれば、介護(介護予防)サービス費用の1割と日常生活費などの実費を負担します。利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分については全額が自己負担になります。
施設サービスやグループホームなどを利用した場合は、1割負担のほかに、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などがかかります。
◆在宅サービスの費用の上限 (利用限度額)
介護保険では、要介護度ごとに1ヵ月に利用できるサービスの費用に上限(利用限度額)が設けられています。
利用限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
要介護度 |
利用限度額(月額) |
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
※上記の利用限度額には、次のサービスは対象となりません。(介護予防含む)
【特定福祉用具購入・居宅介護住宅改修・居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設】
◆施設サービスを利用した場合の食費と居住費(滞在費)について
介護保険施設サービス利用者の食費と居住費(滞在費)は、減額される場合があります。
下表の第1段階から第3段階(2)の条件に該当する方は、段階に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。
(特定入所者介護サービス費)
なお、特定入所者介護サービス費の適用を受けるためには、佐々町から『介護保険負担限度額認定証』の交付を受ける必要がありますので、必ず
申請書を提出してください。
月の初日から適用となりますので、『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けた場合は速やかに施設への提出を行ってください。

なお、預貯金等は以下の表のものを指し、申請時に確認(写し等の提出)をします。
預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |
---|
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
〇負担限度額認定証の手続きに必要なもの
(1)本人の介護保険証
(2)本人・配偶者の預貯金通帳など財産がわかるもの
※通帳は2か月以内に記帳されたもの
※通帳を複数保有している場合はその全てをお持ちください
代理人が申請を行う場合は、上記(1)~(2)に加え、代理人の身分証明書も必要です。
◆自己負担額が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険サービスにかかる利用者負担額(月額)が高額になり、下記の上限額を超えたときは、申請により超えた分が
「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
※同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の自己負担額を合計して支給額を計算します。
※在宅サービスの場合、特定福祉用具購入費・住宅改修費は対象となりません。
※施設サービスの場合、食費・居住費・日常生活費は対象となりません。
※令和3年8月1日以降に利用されたサービス分より一定年収以上の高所得者の負担限度額が新たに設定されます。
◆医療費も合わせると高額になったとき
同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担額が、一定の限度額を超えた場合、申請をすると超えた分が支給され、負担が軽減される制度を『高額医療・高額介護合算制度』といいます。
【対象者世帯】
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯
※同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。
【計算期間】
毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間

高額医療・高額介護合算制度の限度額(年額)
■70歳未満を含む世帯
所 得 区 分 |
限度額(年額) |
基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 |
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 |
141万円 |
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 |
67万円 |
基礎控除後の所得210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
■70歳以上の世帯
所 得 区 分 | 限度額(年額) |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
課税所得145万円未満※ | 56万円 |
住民税非課税 | 31万円 |
住民税非課税(所得が一定以下)
| 19万円 |
