令和6年度介護保険料について
65歳からは、健康保険料とは別に、個人ごとに介護保険料を納めます。
介護保険料は、佐々町の高齢化の状況や介護保険サービスの利用状況、介護給付費の見込みなど、3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画に基づき算定します。
令和6年度から令和9年度までの3年間の介護保険料を次のとおり改定いたします。
介護保険料の納め方について
第1号被保険者(65歳以上の方)
年金額が年額 18万円以上の方 |
老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金を受給している方は、原則として年金から天引きされます。※(特別徴収) |
年金額が年額 18万円未満の方 |
口座振替または納付書で納めていただきます。※(普通徴収) |
※ 介護保険では、特別徴収(年金天引き)や普通徴収(口座振替・納付書払い)といった納め方を自分で選択することはできません。
◆普通徴収の保険料納期限日
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
6月30日 |
7月31日 |
8月31日 |
9月30日 |
10月31日 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
11月30日 |
12月25日 |
1月31日 |
2月28日 |
3月31日 |
※納期限日が土日、祝日の場合は、翌営業日がの納期限日となります。
※口座振替につきましては、毎月25日(土日、祝日の場合は翌営業日)が引落し日となります。
◆介護保険料の特別徴収について
すでに介護保険料を特別徴収(年金天引き)されている方は、住民税が6月に確定しますので、8月年金受給までは前年度実績で仮に徴収(仮徴収)し、原則として10月以降の年金受給分で調整(本徴収)していきます。
※年度によっては、8月から変更となる場合もあります。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
仮徴収 |
仮徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
前年度実績をもとに納付します。 |
「年間介護保険料-仮徴収金額」を3回に分けて納付します。 |
第2号被保険者(40~46歳で医療保険に加入している方)
保険料は加入している医療保険によって異なります。
◆国民健康保険に加入している方
所得や世帯にいる40~64歳の人数によって決まります。
保険料の納付は、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯ごとに世帯主が行います。
◆健康保険・共済組合に加入している方
加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
(具体的な計算方法は、勤務先や加入する健康保険組合等にお問い合わせください。)
保険料は、医療保険分と介護保険分を合わせて、給与から徴収されます。
◆介護保険料はきちんと納付しましょう
災害等の特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、サービスを利用する際、次のような制限を受けることがあります。
1年間滞納した場合 |
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9~7割相当分は、申請後、町から払い戻されます) |
1年6カ月間滞納した場合 |
町から払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、介護保険料が差し引かれる場合もあります。 |
2年以上滞納した場合 |
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。 |