飲食店の時短営業等により影響を受けた事業者に一時金が支給されます
〇対 象 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が減少した中小事業者
〇要 件 緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年度比(または対前々年度比)▲50%以上減少していること
〇支給額 中小企業等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円
〇申請 令和3年3月8日(月曜日)より受付開始
〇問い合わせ先 佐々町内の方は、佐々町商工会(☎62-3171)へお尋ねください。