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特別児童扶養手当

最終更新日:

特別児童扶養手当

・20歳未満で、身体または知的・精神に中程度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、または養育者に対し手当が支給されます。(所得による支給制限があります)

 ただし、障害を事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は、対象となりません。

【手当月額】(令和5年度)
・手当の額は、対象児童の障害の程度によって決まります。

 ただし、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得が一定額以上の場合は、所得制限により手当は支給されません。

  • 1級の場合:1人につき月額53,700円
  • 2級の場合:1人につき月額35,760円

※手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4ヵ月分が支給されます。

   なお、8月支給分からは令和6年度の手当額になります。

 

【手続きに必要な書類】

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  3. 対象児童の障害程度について所定の様式による医師の診断書(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は省略できる場合があります)
  4. 通帳(請求者本人名義のもの)
  5. 請求者と対象児童のマイナンバー(通知)カード または、マイナンバーが記載された公的な書類
  6. その他必要な書類
このページに関する
お問い合わせは
(ID:353)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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