特別障害者手当 最終更新日:2018年4月16日 特別障害者手当とは 対象者20歳以上であって、精神又は身体の重度の障害により、常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。 給付額月額 27,350円 支払時期2月(前年11月~1月分)5月(2月~4月分)8月(5月~7月分)11月(8月~10月分) 次の方は支給対象外です(1)本人もしくはその配偶者、又は生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合(2)施設に入所している場合(3)病院又は診療所に3ヵ月以上入院している場合 ※申請書は住民福祉課福祉班で受付できます。※制度の詳細については、東彼・北松福祉事務所(TEL0956-22-3211)までお問い合わせください。