佐々町では、乳幼児及び子どもの健やかな育成を願って、各種の医療費助成制度を設けております。
受給者の皆さんが、診療所や病院で診療を受けたとき、または保険調剤薬局で薬剤の処方を受けた時などに
支払った負担金(保険受診分)の一部または全額が助成されます。
この医療費助成制度の適用を受ける場合は、あらかじめ「受給者証」の交付を受けておくことが必要です。
福祉医療制度の対象者および助成内容
〇対 象 者:佐々町に住民票がある、健康保険にご加入の0歳から18歳到達後の最初の3月末までの児童
〇助成内容:医療機関ごとに支払った月の合計金額が、自己負担額を超えた場合にその差額を支給いたします。
※自己負担額:医療機関ごとに月1日のみ通院(入院)した場合は800円。
月2日以上通院(入院)した場合は上限1,600円。
(調剤薬局分に自己負担額はありません。)
〇所得制限 : 無し
※高額療養費や付加給付金などの健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。
※福祉医療費支給額と高額療養費や付加給付金が重複した場合は、福祉医療費を返還していただきます。
受給者証の交付手続きに必要なもの
・受給資格認定申請書 ※福祉班窓口に設置しています。
・対象児童の健康保険証(出生の場合、乳幼児が加入する保護者の保険証)
助成方法
【現物給付】
保険医療機関等の窓口でのお支払い時に、「受給者証」を提示していただくと、医療費の一部負担金
(2~3割)から助成額を差し引いた金額(自己負担金)のお支払いになります。
※現物給付が適用されない場合(県外の医療機関を受診されるなど)は、償還払い(下記記載)にて
助成を受けることができます。
【償還払い】
保険医療機関等の窓口において、医療費の一部負担金(2~3割)を支払った領収書と、支給申請書
申請書を福祉班窓口にご提出ください。
※支給申請書については、福祉班窓口にも設置しています。
-
福祉医療費支給申請書(ワード:23.6キロバイト) 
※受給者証の有効期間の範囲内であれば、診療日の翌月以後5年間までは遡及して申請できます。
ただし、高校生等の福祉医療については、平成30年10月診療分以降が対象です。
※日本スポーツ振興センターの「災害共済給付金」を受けたものは助成の対象外です。
支給日
・毎月5日が、支給日になります。
※5日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が支給日になります。
・毎月15日が、翌月支給申請の受付締め日になります。15日までに受け付けた申請については、
翌月5日に支給します。
※15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日までが受付締め日になります。