佐々町ホームページ総合トップへ

乳幼児、小・中学生・高校生等福祉医療費助成制度

最終更新日:

佐々町では、乳幼児及び子どもの健やかな育成を願って、各種の医療費助成制度を設けております。
受給者の皆さんが、診療所や病院で診療を受けたとき、または保険調剤薬局で薬剤の処方を受けた時などに

支払った負担金(保険受診分)の一部または全額が助成されます。
この医療費助成制度の適用を受ける場合は、あらかじめ「受給者証」の交付を受けておくことが必要です。


福祉医療制度の対象者および助成内容

〇対 象 者:佐々町に住民票がある、健康保険にご加入の0歳から18歳到達後の最初の3月末までの児童

〇助成内容:医療機関ごとに支払った月の合計金額が、自己負担額を超えた場合にその差額を支給いたします。

      ※自己負担額:医療機関ごとに月1日のみ通院(入院)した場合は800円。

             月2日以上通院(入院)した場合は上限1,600円。

            (調剤薬局分に自己負担額はありません。)

〇所得制限 : 無し

※高額療養費や付加給付金などの健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。

※福祉医療費支給額と高額療養費や付加給付金が重複した場合は、福祉医療費を返還していただきます。


受給者証の交付手続きに必要なもの

・受給資格認定申請書 ※福祉班窓口に設置しています。

・対象児童の健康保険証(出生の場合、乳幼児が加入する保護者の保険証)

 

助成方法

【現物給付】

 保険医療機関等の窓口でのお支払い時に、「受給者証」を提示していただくと、医療費の一部負担金

 (2~3割)から助成額を差し引いた金額(自己負担金)のお支払いになります。

 ※現物給付が適用されない場合(県外の医療機関を受診されるなど)は、償還払い(下記記載)にて

 助成を受けることができます。

 

【償還払い】

 保険医療機関等の窓口において、医療費の一部負担金(2~3割)を支払った領収書と、支給申請書

 申請書を福祉班窓口にご提出ください。

 ※支給申請書については、福祉班窓口にも設置しています。

  •   福祉医療費支給申請書(ワード:23.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

  • ※受給者証の有効期間の範囲内であれば、診療日の翌月以後5年間までは遡及して申請できます。

      ただし、高校生等の福祉医療については、平成30年10月診療分以降が対象です。

  • ※日本スポーツ振興センターの「災害共済給付金」を受けたものは助成の対象外です。


支給日

・毎月5日が、支給日になります。

 ※5日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が支給日になります。

・毎月15日が、翌月支給申請の受付締め日になります。15日までに受け付けた申請については、

 翌月5日に支給します。

 ※15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日までが受付締め日になります。

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:366)
    佐々町役場 法人番号 3000020423912
    〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
    [開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
    Copyright(C)2018 town saza. All rights reserved.