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介護保険住宅改修について

最終更新日:

住宅改修費の概要

住宅改修費の支給は、事前申請が必要です。

必ず事前に、担当のケアマネージャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。

内容

料金

対象となる住宅改修は、次の5種類

(1)手すりの取付

(2)段差や傾斜の解消

(3)滑り防止、移動の円滑等のための床材の変更

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への取替え

改修工事費20万円までが利用限度額で、その1~3割が自己負担

※原則1回限りの支給です。


 

手続きの流れ 

 相談・検討
 担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談

 

 事前申請
 改修工事を始める前に町に申請

【提出物】

・住宅改修事前承認申請書

・住宅改修が必要な理由書

・住宅の見取図(平面図)

・改修前の写真(日付入)

・所有者の同意書(被保険者及び同居親族の住宅ではない場合)

※改修工事費用の見積りが高い場合には、複数業者から見積書を取ってもらうことがあります。

 

 工事・支払い
・佐々町から事前承認を受けた後、着工

・改修後の写真を撮影(日付入り)

・改修費用を全額事業者に支払い

 

 支給申請

改修工事後に申請

【提出物】

・住宅改修費支給申請書

・領収書の写し

・改修後の写真(日付入)

・請求書

・事前承認後に改修内容に変更があった場合は、完成後の工事内訳書、理由書、見取図 

 

 支給
 佐々町から支給決定を受けた後、改修工事費の7割~9割を支給(20万円を限度)

  

 

申請書等様式



このページに関する
お問い合わせは
(ID:3698)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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