佐々町子育て世帯移住支援補助金を支給します
佐々町では、子育て世帯の移住・定住を促進するため、長崎県外から佐々町へ転入される子育て世帯を対象に、移住支援補助金を支給します。
※予算がなくなり次第、受付を終了しますので、予めご了承ください。
補助金額
一世帯につき50万円(1回限り)
補助金の対象世帯
1 転入前に関する要件
(1)佐々町への転入日の前日まで連続して、1年以上長崎県外に居住していた方
(2)佐々町への転入日の前日において、中学生以下の子どもがいる世帯(妊娠中を含みます)
2 転入後に関する要件
(1)佐々町への転入日から交付申請日までの間に、子育て世帯であること
(2)佐々町への転入日から1年以内であること
(4)交付申請日から5年以上、佐々町に継続して居住する意思があること
3 就業に関する要件
※(1)または(2)のいずれかの要件を満たし、(3)及び(4)の要件を満たしていることが必要です。
(1)就業先が、長崎県内に事業所を有する事業者であり、長崎県内に勤務していること
(2)長崎県内外の事業者に所属し、雇用型テレワークにより自宅等で業務を行っていること
(3)勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業しており、交付申請日において、当該就業先に在職し、かつ、交付申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務先の変更ではなく、新規の雇用であること
4 創業に関する要件
長崎県内で個人事業の開業または法人の設立を行っていること
5 その他の要件
(1)世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(2)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること
(3)納税義務のある世帯員の全員が、市区町村税を滞納していないこと
※「佐々町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金」などのその他の移住支援金との併用はできません。
申請に必要な書類等
1
佐々町子育て世帯移住支援補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:134.9キロバイト) 
2 世帯に関する証明書類
(1)転入前の住民票の除票その他の転入前の在住地、在住期間及び子育て世帯であることを確認できる書類
(2)市区町村税の納税証明書(納税義務のある世帯員全員分)
(3)写真付き身分証明書の写し
(4)補助金を振り込む預金通帳の写し
(5)在留カードの写し、または特別永住者証明書の写し ※申請者が日本国籍を有しない場合のみ提出が必要です。
3 就業、創業に関する証明書類
(1)就業の場合
就業証明書(様式第2号)(PDF:70.2キロバイト) 
(2)創業の場合 個人事業の開業届出書の写し、または法人設立届出書の写し
※補助金の交付決定後に、
補助金交付請求書(様式第5号)(PDF:52.5キロバイト)
を提出いただきます。
注意事項(補助金の返還について)
補助金を受給したのち、次の各号のいずれかに該当する場合は、その区分に応じて補助金を返還していただきますので、
ご注意ください。
ただし、雇用企業の倒産、災害その他のやむを得ない事情があると認められる場合を除きます。
(1)偽りや不正の手段により補助金の交付を受けた場合 全額
(2)交付申請日から1年未満に他の市区町村に転出した場合 全額
(申請者の転勤等による転出を含みます。以下の区分も同じです。)
(3)交付申請日から1年を超え2年未満に他の市区町村に転出した場合 40万円
(4)交付申請日から2年を超え3年未満に他の市区町村に転出した場合 30万円
(5)交付申請日から3年を超え4年未満に他の市区町村に転出した場合 20万円
(6)交付申請日から4年を超え5年未満に他の市区町村に転出した場合 10万円