・父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
1.受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が一定の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
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父母が離婚(事実婚を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
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父または母が死亡した児童
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父または母が施行令に定める障害の状態にある児童
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父または母の生死が明らかでない児童
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父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
配偶者からの暴力(DV)により、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
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父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
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母が婚姻によらないで生まれた児童
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棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、1から9に該当しても資格がない場合あります。詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。
2.手当を受ける手続
手当を受けるには、担当課窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
(代理の方での申請はできませんので、ご注意ください。)
(認定請求に必要な物)
※世帯状況により、その他の書類が必要な場合があります。
3.手当の支払
1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、その前月までの2ヵ月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
4.手当の額
手当支給の月額(令和4年4月現在)
児童数 |
全額支給される者 |
一部支給される者 |
1人のとき |
43,070円 |
10,160円~43,060円
(所得に応じて決定) |
2人のとき |
10,170円 |
5,090円~10,160円
(所得に応じて決定) |
3人以上のとき |
6,100円 |
3,050円~6,090円
(所得に応じて決定) |
児童扶養手当法の一部が改正され、受給者や対象児童が受給する公的年金の
額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の手当が支給されることに
なりました。
5.支給の制限
手当を受けている人および扶養義務者と配偶者の前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(8月分から翌年の7月分まで)の手当が全部または一部支給停止となります。
≪所得額の計算方法≫
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額) -80,000円(一律:社会保険料等控除額)-諸控除 |
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◆諸控除の種類および額
- 障害者・勤労学生控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 雑損・医療費・配偶者等特別控除等:当該控除額
◆養育費の受取がある場合は、8割を所得に算入します。
◆児童扶養手当法施行令で、所得から控除できる場合がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。
6.手当を受けている方の届出義務
手当を受けている方には次のような届出の義務があります。届出がない場合には、支払いが停止される場合がありますので、忘れずに届けてください。
(1)現況届
毎年8月中に現況届をご提出いただきます。8月から翌年の7月分までの手当額を決定するためのものです。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。
また、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
(2)資格喪失
次のような場合には手当を受けることができませんので、すぐに届出をしてください。
この届出をせずに手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分から以降の手当を全て返還していただくことになります。
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婚姻の届出をしたとき。
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婚姻の届出はなくても事実上の婚姻関係となったとき(定期的な家への行き来があるなど、事実上婚姻関係と同様の場合も含まれます。)
※他にも喪失となる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
(3)額改定請求書(届)
手当の対象となる児童の数に増減があったときに提出します。
(4)住所・支払金融機関変更届
住所の変更があったときに提出します。
(5)その他
上記以外にも、各種変更がある場合には提出いただくものがあります。ご不明なことは住民福祉課までお問い合わせください。