父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当が支給されます。
1.受給資格者
【支給対象者】
下記要件を満たす母、父、養育者(父または母にかわってその児童を養育している人)
【要件】
1から9の条件にあてはまる児童を扶養していること
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を指します
※児童が一定の障害を有する場合は20歳未満
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父母が離婚(事実婚を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
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父または母が死亡した児童
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父または母が施行令に定める障害の状態にある児童
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父または母の生死が明らかでない児童
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父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
配偶者からの暴力(DV)により、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
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父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
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母が婚姻によらないで生まれた児童
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棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
2.手当を受ける手続
住民福祉課福祉班窓口で次の書類を添えて認定請求の手続きをしてください。
原則、請求者本人の申請となります。
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請求者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもので離婚日や死亡日の記載があるもの、外国人の場合は登録済証明書)
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請求者名義の振込口座通帳の写し(改姓する場合名義変更後の通帳)
請求者と対象児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
請求者の年金記号番号と年金の資格取得日がわかるもの(年金手帳など)
※世帯状況により、その他の書類が必要な場合があります。
3.支給時期
1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、その前月までの2ヵ月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は直前の営業日に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 支給対象月 |
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1月期 | 1月11日 | 11月~12月分 |
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3月期 | 3月11日 | 1月~2月分 |
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5月期 | 5月11日 | 3月~4月分 |
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7月期 | 7月11日 | 5月~6月分 |
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9月期 | 9月11日 | 7月~8月分 |
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11月期 | 11月11日 | 9月~10月分 |
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4.手当月額
手当の額は、請求者または生計を一にする配偶者および扶養義務者などの前年の所得と税法上の扶養する人数に応じて規定されている所得制限限度額を基に決定いたします。(全部支給・一部支給・全部停止のいずれかを決定)
一部支給の場合は、所得に応じて支給額が変わります。
手当月額(令和6年11月分~)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
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1人 | 月額45,500円 | 月額10,740円~45,490円 |
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2人目以降 | 月額10,750円加算 | 月額5,380円~10,740円加算 |
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手当月額(令和7年4月分~)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
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1人 | 月額46,690円 | 月額11,010円~46,680円 |
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2人目以降 | 月額11,030円加算 | 月額5,520円~11,020円加算 |
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所得制限限度額(令和6年11月分~)
扶養親族 の数 | 児童の親・養育者 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
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全部支給 | 一部支給 |
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0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
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1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
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2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
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3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
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4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
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5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
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障害基礎年金等(※¹)を受給の方は、児童扶養手当の月額が障害年金の子の加算部分の月額を上回る場合、差額を児童扶養手当として受給できます。
児童扶養手当の月額 > 障害年金の子の加算部分の月額 → 差額が支給される
障害基礎年金等以外の公的年金等(※²)を受給の方は、児童扶養手当の月額が年金の月額を上回る場合、差額を児童扶養手当として受給できます。
児童扶養手当の月額 > 年金の月額 → 差額が支給される
差額がマイナスになる場合は児童扶養手当の支給額は0円となります。
(※¹)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※²)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)
5.手当を受けている方の届出義務
次のような場合は手続きが必要になります。手続きごとに提出書類がありますのでご確認のうえお持ちください。
また、状況に応じて下記以外に提出書類が必要になる場合がございます。
■受給者の氏名が変わるとき
名義変更後の通帳
■他市町で児童扶養手当を受給中に佐々町へ転入するとき
・他市町で受給していた児童扶養手当の証書
・請求者および子のマイナンバーがわかるもの
■金融機関を変更するとき
・変更したい口座の通帳
・児童扶養手当の証書
■婚姻の届出をしたとき、または事実婚状態となったとき(定期的な家への行き来など事実婚状態と同様の場合も含まれます)
※届出をせずに手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当を全て返還していただくことになります。
■手当の対象となる児童の数に増減があったとき
児童扶養手当の証書
■毎年8月1日~8月31日(現況届提出期間)
現況届は前年の所得状況、対象児童の監護状況、同居の扶養義務者の有無、生活状況などを確認するためのものです。この届けを出さないと11月以降の手当が受けられません。また、提出しないまま2年を経過すると時効により受給資格が喪失します。